ソフトの製造物責任

製造物責任法という法律がある。
この対象は「製造または加工された動産」ということだ。
うーむ、よく分からん。
純粋なソフトウェアやサービスそのものは対象外だと。
うーむ、やっぱりよく分からん。

ここのところSNSが絡んだ問題が多い。
もちろん役にも立っているが問題も多い。
このSNSが製造物責任に問われることが無いのか?
かつてゲームの悪影響に対して感じた疑問が、
SNSというソフトにも類似性を感じ冒頭の書き出しとなった。
SNSの開発者に何の責任もないのかと。

実際、SNSはいろいろな犯罪の温床になり、
悪用され被害も多い。
特に判断力の無い子供たちの被害や、
トクリュウなどで使われている実態など目に余る。
犯罪で無くても中毒性やいじめの原因にもなっている。

SNSが絡んだ事件や事故で被害を被った場合、
責任はどこに問うべきなのだろう。
こういうことに対する製造物責任は無いのか。
ソフトウェア単体でも、人身・物損を引き起こす場合は、
PL法の責任を問われる可能性が高いらしいが、
SNSは使い方次第ということでダメなのか…
ソフトウェアは何でもできてしまうところが怖い。

「ソフトにも、製造工程、有るのになぁ」

この記事へのコメント